業務の一部をご紹介致します。
建物登記業務
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建物の表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録に表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。(不動産登記法第2条20号)
建物が新築、改築、解体移転、または再建築等により建築され、登記すべき建物が生じた場合や、建物がすでに存在しているのに未だその登記がされていない場合は、建物の表題登記を申請することになります。 -
建物の滅失登記とは、建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に、その登記記録を閉鎖するためにする登記です。また、登記された建物が不存在、または重複登記である場合は、建物の滅失に準じて、建物の表題部の登記事項の抹消の登記をすることになります。
なお、既存の建物全部を取壊し、その材料を用いて建物を建築した場合でも既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱います。
また、建物を解体して移転した場合も、滅失及び新築として取り扱うとされています。 -
建物の表題部の変更登記とは、建物の物理的現況または利用形態が変化して結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致する登記です。
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建物の表題部の更正登記とは、登記されている建物の表題部の登記事項に、当初から錯誤または遺漏があった場合に、これを現況に合致させるためにする登記です。
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建物の合体とは、互いに主従の関係にない2個以上の建物が、増築等により構造上1個の建物となることをいいます。
2以上の建物を合体して1個の建物となった場合には、合体後の建物について建物の表題部と合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請することになります。
なお、合体後の建物がいずれも表題登記がない建物であるときの登記申請については、法47条の規定を準用して、建物表題登記を申請することになります。 -
建物の分割の登記とは、表題登記がある建物の付属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して、登記記録上、別の1個の建物とする登記をいいます。(法54条1項1号)
すなわち、主である建物と附属建物が1個の建物として登記されている場合において、その主である建物と附属建物とを登記上分割して、各個の建物とする登記です。 -
建物の合併の登記とは、表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記、または表題登記がある区分建物を登記記録上これを接続する他の区分建物である表題登記がある建物もしくは附属建物に合併して1個の建物とする登記をいいます。
区分建物でない建物の合併の登記は、甲建物を乙建物の附属建物とする場合の登記に限られます。
土地登記業務
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土地の分筆登記とは、1筆の土地を数筆の土地に分割する登記をいいます。
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土地の合筆の登記とは、数筆の土地を一つの土地にする登記をいいます。
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土地の現況、または利用目的が自然、または人為的に変更した結果、登記されている地目以外の地目となったため、登記記録上の地目と現況の地目に符合させるためにする登記をいいます。
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境界確定測量した結果、登記されている地積と実測に差が生じている場合、実測に是正する登記をいいます。
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土地の表題登記は、登記されていない土地について、表題部に最初にされる登記です。
測量業務
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道路や公共用地などの国や県市町村所有の境界線の確定と、隣接の土地所有者から境界についての承諾をいただき境界標の埋設を行い、当該土地の面積を確定させる測量です。
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測量調査について 有効的に土地利用の計画を行うには、正確な測量調査が必要です。 敷地だけでなく、 周辺状況を把握できる測量図面を提供します。 建築計画に必要な情報を分かり易く提供できます。
その他業務
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筆界特定制度は、所有権登記名義人等の申請に基づき、筆界特定登記官が筆界調査委員の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する制度です。
- 土地建物の調査業務 (とちたてもののちょうさぎょうむ)