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国内の市町村『97%で過徴収ミス』という現状をご存知ですか?
(都市計画税含む。平成24年8月総務省発表)
つまり、余分に納税している可能性があるということです。
最大で過去20年分が返金された事例もございます。
(当然の事ですが、返金の還付内容は異なります。)
次のようなケースが考えられる、疑わしい方
早めにお問合せください。
私有地の全部もしくは一部を道路として提供している方
不特定多数の人が往来する道路を提供している場合、固定資産税は原則、非課税軽減となることをみなさんはご存知でしたでしょうか?
大阪市 40代 Aさんの場合
Aさんは家を購入してしばらくした頃、もともとこの地域に住んでいるご近所さんから、この道路は元々狭い道路で、新築時に各自が道路後退したので、その部分は非課税になるから調べてみたらと言われました。
知り合いに土地家屋調査士がいたので調べてもらったところ、余分に税金を納めていたことが判明したので、非課税手続きをしてもらい、10万円が戻ってきました。
知らなければずっと支払い続ける事になるので、この先の事を考えたら多少費用が掛かったとしても手続きして良かったと思っています。
敷地境界が明確でない方
固定資産税は登記面積(法務局に登録されている面積)を基に算出しています。
大阪市 50代 Bさんの場合
Bさんは建築計画の際、設計事務所から「実際のサイズがかなり小さいようです。」と報告を受け、土地家屋調査士へ「境界確定測量」を依頼した結果、数十㎡小さかった為、「地積更正登記」という、面積を是正する登記までして頂き、翌年固定資産税を確認すると数万円減額となっていました。
測量費用はかかりましたが、毎年の余分な税額を考えると、財産管理もできた事で依頼して良かったと思いました。ただ、もう少し早く依頼すれば良かったと、ちょっと後悔しています。
固定資産税の見直しってどうしたらいいの?
- あなたも「もしかしたら・・・」と納付書の金額を疑ってみてください。
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あなたも過払いしている可能性があるのでは・・・